不動産用語集

用語の頭文字

か行

火災保険料

契約する不動産屋さんが代理店になって、入居時にセットで加入するが一般的です。費用は1~3万円、2年ごとに契約更新するのが一般的です。

管理費

管理会社が共用部分を管理する費用です。オートロックや管理人が常駐している物件では当然、管理費が高くなります。これは家賃と一緒に毎月支払うもの。つまり、実際の家賃=家賃+管理費というわけなので、物件を探すときには必ず金額をチェックしましょう。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

ま行

前家賃

契約日から次の家賃の支払い日までの家賃を前もって支払います。

申込金

どうしてもその部屋を確保したいときに預けるお金。「預かり金」なので返還されます。契約時に敷金や前家賃の一部として支払うのは「手付金」で、混同しやすいですが申込金とは別物です。申込金を支払う場合は物件名、金額、支払日、返還日、不動産会社名、担当者名、但し書きに「預かり金」と書いて捺印された預かり証をもらっておきましょう。

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。

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